マイタウン西武
- 対応エリア
- 埼玉県:新座市 東京都:練馬区、西東京市、東久留米市
- 所在地
- 埼玉県新座市栗原5-6-24
三井のリハウス
- 対応エリア
- 埼玉県:新座市東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、練馬区
- 所在地
- 東京都西東京市ひばりが丘1-4-3 デュークイン・新1F
イエステーション
- 対応エリア
- 西東京エリア及び練馬区、杉並区、中野区などの23区
- 所在地
- 東京都西東京市富士町4-16-9 2F(株式会社クリエイト西武)
マイタウン西武 |
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不動産売却において、中古アパートによくあるのが「相続で得た物件」「すでに賃貸人がいる物件」であるケースです。
今回は
の2パターンに分けて、少しでも高く売却するためのポイントをご説明します。
相続によって得た土地は、大切に所有しておくべきか・売ってしまうべきかと悩む人が多いようですが、住む予定がないのであれば「すぐに売却する」ことが最大のポイントです。
以下で理由をご説明します。
不動産を所有していると、毎年固定資産税が課税されます。固定資産税は固定資産税評価額×1.4%で計算されるので、固定資産税評価額が3,000万円のアパートであれば、3,000万円×1.4%=42万円です。売らずに所有しているだけで、毎年42万円とかなりの固定資産税がかかってしまうわけです。
相続税申告期限の翌日から3年以内にアパートを売却する場合、「相続税の取得費加算の特例」という制度が適用されます。これは、相続税を不動産の売却経費として認めるという制度です。
通常、不動産を売却したときの譲渡所得税は売却額から売却経費を差し引いて算出される売却益に対してかかりますが、特例が適用されれば相続税も売却経費として計算されるため売却益が少額となり、譲渡所得税も安くなるのです。
上述したとおり、この制度が適用されるのは相続税申告期限の翌日から3年以内ですので、早めに売却することが重要です。
詳しくは国税庁(https://www.nta.go.jp/index.htm)のHPをご参照下さい。
また、相続で得たアパートに限らず、不動産の価値は時間が経てば経つほど下がっていきますので、住む予定がないのであれば一日でも早く売却することをおすすめします。
所有しているアパートにすでに賃借人がいる場合、
の2通りの方法があります。状況にもよるため一概には言えませんが、賃借人に立ち退いてもらい空き家の状態で売却したほうが高く売れる傾向にあります。
2通りの方法別にポイントをご紹介します。
立ち退きをしてもらうには正当事由が必要です。「アパートを売却したいので出ていって欲しい」では正当事由として認められないのです。さらに半年〜1年前に交渉をしなければいけないという決まりもあります。
賃借人がいる場合は、トラブルなくスムーズに立ち退きをしてもらい空き家にするのが最も高く売却できると言えるでしょう。
そのためにも、賃借人とは日頃から良い人間関係や信頼関係を築いておくことが重要なのです。
賃借人がいるまま売却することも可能です。この場合は「賃借人がいる投資用物件」として売却しオーナーチェンジをすることになります。
売却には通常の物件と同様の手順を踏むため不動産に査定してもらうこととなりますが、賃借人がいるアパートの場合も不動産によって査定額が大きく異なる可能性があります。事前に相場価格をしっかりと知っておき、さまざまな不動産に査定をしてもらうことが大切です。
購入希望者側からすれば、最初から賃借人がいればすぐに賃料が入るというメリットから双方が納得できれば立ち退きをお願いするよりも高く売却できる可能性もありますよ。
そのほか、
などにも気をつけることで、高額での不動産売却が期待できるでしょう。
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