マイタウン西武
- 対応エリア
- 埼玉県:新座市 東京都:練馬区、西東京市、東久留米市
- 所在地
- 埼玉県新座市栗原5-6-24
三井のリハウス
- 対応エリア
- 埼玉県:新座市東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、練馬区
- 所在地
- 東京都西東京市ひばりが丘1-4-3 デュークイン・新1F
イエステーション
- 対応エリア
- 西東京エリア及び練馬区、杉並区、中野区などの23区
- 所在地
- 東京都西東京市富士町4-16-9 2F(株式会社クリエイト西武)
マイタウン西武 |
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不動産を売却したら不動産の所有者が変わりますが、それは不動産の代金を受け取っただけで変更されるものではありません。法的に不動産の所有者が変わったことを示すために、「不動産登記」の移転を行う必要があるからです。
不動産登記というのは、不動産を所有する権利を明確にするために、不動産所有者の権利を開示する制度のことで、法務局によって管理されているものです。
不動産は、実際にそこに住んでいる人が所有者であるとは限らないので、不動産取引をスムーズにするために不動産登記制度が存在します。 不動産登記は登記簿によって管理されていて、閲覧を申請すれば、書面で交付を受けることもできます。
不動産の所有者が変更になった場合は、登記簿にある不動産所有権を移転した段階で、正式に不動産売買が成立したことになります。その所有権を移転するための登記を「所有権移転登記」と呼び、一般的には不動産の代金を受け取る際に、司法書士によって行われるものです。 ですが、所有権移転登記の場合、自分で必要書類を準備して法務局に相談に行けば、自分でできない訳ではありません。
不動産の売り主は特に多くの書類を用意しなければならないので、スムーズに用意できるように、どのような書類が必要なのか押さえておきましょう。
次のように、売り主と買い主がそれぞれ必要なものを準備したら、不動産の代金の受け渡しを行い、委任状に書名と捺印をして、その後、司法書士が所有権移転登記の手続きを進めます。
自分で所有権移転登記の手続きを行う場合は、法務局のホームページから「登記申請書」の書式をダウンロードして、自分で申請書を作成します。また、オンライン申請を行うことも可能。登記原因証明情報は、売り主が署名・捺印した売買契約書などです。
新座市と西東京市、東久留米市で所有権移転登記を申請する場所は、それぞれのエリアを管轄している法務局です。法務局では出張所によって管轄エリアが細かく分かれているので、違う出張所に申請しても手続きができません。
ただし、ここで注意したいことは、「不動産の所在地を管轄する出張所」が上の出張所であるということです。例えば、今住んでいるところが新座市であっても、売却したい不動産が東久留米市にあれば、田無出張所に申請を行うということになります。
所有権移転登記を行う時には、申請の際に「登録免許税」という費用が必要になります。登録免許税はまとまった金額になるので、この費用を用意しておくことも忘れてはいけません。登録免許税の金額は下のように、税率によって算出されます。
申請の際にはこれらの費用が必要ですが、その他、司法書士に依頼する場合は司法書士への報酬や、必要書類を用意するための手数料についても考えておく必要があるでしょう。
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