マイタウン西武
- 対応エリア
- 埼玉県:新座市 東京都:練馬区、西東京市、東久留米市
- 所在地
- 埼玉県新座市栗原5-6-24
三井のリハウス
- 対応エリア
- 埼玉県:新座市東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、練馬区
- 所在地
- 東京都西東京市ひばりが丘1-4-3 デュークイン・新1F
イエステーション
- 対応エリア
- 西東京エリア及び練馬区、杉並区、中野区などの23区
- 所在地
- 東京都西東京市富士町4-16-9 2F(株式会社クリエイト西武)
マイタウン西武 |
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住宅ローンを組む際には必ず抵当権の設定が必要ですが、住宅ローンが残っていたとしても抵当権を外し、売却する方法があることをご存知でしょうか?
ここでは、抵当権に関する基礎知識と、住宅ローンが残っている不動産を売却する方法について解説します。
「そもそも抵当権って何?」という方のために、まずは3つのポイントにまとめて抵当権を解説していきます。
不動産を購入する際、ほとんどの場合は銀行から住宅ローンとしてお金を借りることと思います。銀行は利子を取りますが、金額が大きいため最後まで返済してもらえないと大きな損失が出てしまいます。そこで、万が一完済されなかった場合に、不動産を競売にかけ、お金を回収しても良いという権利、抵当権を設定します。
抵当権は必ず設定しなければいけないわけではありませんが、銀行は抵当権無しには住宅ローンを組ませてはくれません。抵当権の設定は、互いの意思確認だけでできますが、住宅ローンを借りる際に銀行では必ず登記を行います。
当然、抵当権があってもその不動産は自由に使えます。しかし住宅ローンが払えない場合は、その不動産に関する権利は銀行側が優先されるため、銀行はその不動産を取り上げたり、競売にかけたりすることができます。そのため、抵当権のあるうちは、その不動産は完全に自分のものとは言えない状況なのです。
住宅ローンが完済したとき、抵当権の登記を消す抵当権抹消登記を行います。この手続きは行わなくても問題ありませんが、売却の際に不都合が起こりますので、必ず司法書士に依頼するか、自分で法務局へ出向き手続きをしましょう。銀行に任せきりではいけません。
住宅ローンを完済せず抵当権がついたままの状態でも、売却することは可能です。しかし、抵当権がついているということは、そのローンを完済しないと不動産は競売にかけられてしまうということですから、そうした不動産を購入するのはレアケースです。
住宅ローンを残したままでも抵当権を抹消させて売却する方法があります。それが任意売却です。
任意売却では売買が成立した際に、抵当権抹消手続きをした上で、不動産を売却できます。当然、任意売却でも売却した金額で、銀行への返済は必要ですので、その点では競売と変わりません。しかし、任意売却の場合は、住宅ローンの残額よりも高い金額で売れた際は手元にお金が残るという大きなメリットがあります。
任意売却は、任意売却専門の不動産会社に依頼するのが一般的です。任意売却に応じるかはその銀行の方針にもよりますが、不動産会社が交渉し承諾を得てくれます。
任意売却であっても住宅ローンが完済できないケースもありますが、そのような場合でも、不動産会社は抵当権抹消手続きを行ってくれるよう交渉してくれます。銀行としても、結局は競売よりも任意売却のほうが回収できる金額は多いので、交渉の余地はあるというわけです。任意売却は競売にかけられる直前であっても交渉可能です。
住宅ローン返済の目処がつかなくなったときは、負債を増やすことなく、できるだけ早い段階で任意売却を選択することで再起を計れますよ。
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