三井のリハウス

- 対応エリア
- 埼玉県:新座市東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、練馬区
- 所在地
- 東京都西東京市ひばりが丘1-4-3 デュークイン・新1F
イエステーション

- 対応エリア
- 西東京エリア及び練馬区、杉並区、中野区などの23区
- 所在地
- 東京都西東京市富士町4-16-9 2F(株式会社クリエイト西武)
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中古住宅を売却するとき、買主から建物の劣化や雨漏りについて質問されることがあります。しかし、専門知識を持たない売主が建物の状態を正確に説明するのは簡単ではありません。
そこで検討したいのが、専門家が建物の状態を調べるインスペクションです。売却前に実施すると、建物の状態を把握したうえで価格や契約条件を検討できます。一方、調査範囲には限界があり、実施すれば売却後の責任がすべてなくなるわけではありません。
インスペクションとは、住宅に関する専門知識を持つ調査者が、建物の劣化や不具合の状況を確認する調査です。「ホームインスペクション」「住宅診断」「建物状況調査」などと呼ばれることもあります。
ただし、民間事業者が独自に提供する住宅診断と、宅地建物取引業法で定められた建物状況調査は、調査者の資格や調査項目が同一とは限りません。依頼するときは、どの制度に基づく調査なのかを確認しましょう。
宅地建物取引業法上の建物状況調査は、建築士のうち、国土交通大臣が登録した講習を修了した既存住宅状況調査技術者が行います。単に住宅関連の経験があるだけでは、制度上の調査者にはなれません。
売却時の説明や既存住宅売買瑕疵保険への活用を考える場合は、既存住宅状況調査技術者へ依頼することが重要です。資格の有無に加え、戸建てやマンションなど、売却物件と同種の調査実績も確認しましょう。
建物状況調査は、壁や床を壊して内部を確認する調査ではありません。目視を中心に、計測機器などを使って確認できる範囲の劣化事象を調べます。家具で隠れている部分や点検口から進入できない場所は、確認できない場合があります。
そのため、調査報告書に劣化の記載がないことは、建物に不具合が一切存在しないという保証ではありません。調査できなかった場所と調査対象外の項目を、結果と合わせて確認する必要があります。
戸建て住宅では、基礎、土台、柱、梁、壁、床、小屋組など、建物の構造耐力に関係する部分を調べます。ひび割れ、傾き、腐朽、欠損など、国の基準で定められた劣化事象がないかを確認します。
マンションでは専有部分と共用部分の区別があり、調査できる範囲が戸建てとは異なります。共用部分の調査には管理組合との調整が必要になる場合があるため、依頼前に管理規約や調査可能範囲を確認しましょう。
屋根、外壁、開口部など、雨水の浸入を防ぐ部分も主な調査対象です。室内では天井や内壁の雨漏り跡、屋外では外壁やシーリングのひび割れなど、目視できる範囲の状態を確認します。
雨漏りの原因や将来の発生可能性まで完全に特定できるとは限りません。過去に雨漏りや修繕を経験している場合は、調査結果に問題がなくても、その事実と修繕履歴を買主へ伝えることが大切です。
給湯器、エアコン、インターフォンなどの設備は、一般的な建物状況調査の対象外です。給排水管の詰まり、電気配線の詳細、シロアリの有無そのものなども、基本調査だけでは確認できない場合があります。
耐震診断や床下への進入調査、屋根裏調査、サーモグラフィー調査などを希望する場合は、追加調査を依頼します。売却物件の築年数や過去の不具合に合わせて、必要なオプションを選びましょう。
中古住宅を売却するすべての売主に、インスペクションの実施が義務付けられているわけではありません。実施するかどうかは、売主・買主の希望や建物の状態、売却方法などを踏まえて判断します。
「宅地建物取引業法が改正されたため、売主は必ず調査しなければならない」という理解は正確ではありません。実施しない場合でも、把握している雨漏りや不具合を隠してよいわけではない点には注意が必要です。
宅地建物取引業者は、既存住宅の媒介契約を締結するとき、建物状況調査を行う事業者のあっせんに関する事項を記載した書面を交付します。あっせんできる場合は、売主や買主の意向に応じて調査者を紹介します。
過去に建物状況調査が実施されている場合は、重要事項説明などで結果に関する説明が行われます。法律上求められている仲介会社の対応と、売主自身による調査の実施義務は分けて理解しましょう。
売主は、雨漏り、シロアリ被害、給排水管の故障など、把握している建物や設備の状態を物件状況報告書や付帯設備表へ記載します。インスペクションを実施しても、売主が知っている事実を告知しなくてよいことにはなりません。
調査報告書と売主の認識に違いがある場合は、不動産会社や調査者へ確認しましょう。調査結果だけを渡すのではなく、修繕履歴や過去の不具合も併せて説明することが、売却後のトラブル防止につながります。
中古住宅を検討する買主は、外見から分からない雨漏りや構造部分の劣化を不安に感じます。売却前の調査結果を提示できれば、建物の状態を判断するための客観的な材料を提供できます。
調査で大きな劣化事象が確認されなかった場合は、安心材料として売却活動に活用できます。ただし、「欠陥がない」「将来も不具合が起きない」と保証する表現は避け、調査日と調査範囲を明示しましょう。
売却前に建物の状態が分かれば、修繕してから売るか、現状のまま価格へ反映して売るかを比較できます。買主から不具合を指摘された後に、急いで値下げや修繕を判断するリスクも抑えられます。
不具合が見つかっても、必ず売主が修繕しなければならないわけではありません。不具合を説明したうえで現状有姿として売る、修繕費を考慮して価格を設定するなど、不動産会社と販売方針を検討できます。
引渡し後に契約内容と異なる不具合が見つかると、契約不適合責任を巡る問題につながる可能性があります。売却前に調査し、確認された状態を契約書や告知書へ適切に反映すれば、認識のずれを減らせます。
ただし、インスペクションを行っただけで売主の責任が自動的に免除されるわけではありません。責任の範囲や期間は売買契約の内容にも左右されるため、調査結果を契約条件へどう反映するかが重要です。
既存住宅売買瑕疵保険は、引渡し後に対象となる不具合が見つかった場合、補修費用などを保険でカバーする制度です。加入には、保険法人が定める検査や基準への適合が必要になります。
建物状況調査と保険加入のための検査には重なる部分がありますが、調査を実施すれば必ず保険へ加入できるわけではありません。保険の利用を希望する場合は、調査を依頼する前に検査事業者や保険法人へ確認しましょう。
国土交通省の案内では、建物状況調査の費用は6万円程度からが一つの目安です。物件の規模、構造、調査範囲、調査会社、オプションの有無によって、実際の金額は異なります。
調査時間は物件規模によるものの、1~3時間程度が目安とされています。依頼から調査、報告書の受領までには日数がかかるため、売却スケジュールに余裕を持って依頼しましょう。
インスペクションをすると、それまで売主が気付いていなかったひび割れや雨漏り跡などが見つかる場合があります。結果によっては、価格の見直しや修繕、買主への追加説明が必要になることもあります。
一方、不具合があることよりも、不具合を把握しないまま契約することのほうが大きなトラブルにつながりかねません。見つかった状態を隠さず、販売価格や契約条件へ適切に反映することが重要です。
建物状況調査は非破壊調査であり、壁の内部や家具の裏側など、目視できない部分まですべて調べるものではありません。床下や小屋裏も、点検口がなかったり進入できなかったりすれば、調査範囲が限られます。
報告書では「劣化事象なし」という結果だけでなく、「調査できなかった部分」を確認しましょう。買主へ結果を伝える際にも、調査範囲と限界をセットで説明する必要があります。
売主が依頼する場合は、不動産会社と媒介契約を結んだ後、販売活動を本格化させる前に実施すると活用しやすくなります。結果を価格設定や物件広告、告知書の作成へ反映できるためです。
ただし、調査前に販売方針を決めると、不具合が判明した際に価格や条件を変更しなければならない場合があります。古い住宅や不具合が心配な住宅では、査定段階で実施の必要性を相談しましょう。
買主からインスペクションを希望される場合は、原則として売買契約の前に調査機会を設けると、結果を踏まえて購入判断ができます。売主は、調査可能な日時や範囲を不動産会社と調整します。
買主が依頼する調査だからといって、合理的な理由なく拒否すると不安を強める可能性があります。調査で建物を傷付けないこと、費用負担、結果の共有方法などを事前に取り決めましょう。
売買契約後にインスペクションを実施する場合、劣化や不具合が見つかったときの扱いを契約書で定めておく必要があります。解除、修繕、代金調整などの条件が曖昧だと、新たなトラブルになりかねません。
買主の住宅ローンや引渡し日にも影響するため、契約後の実施は関係者との調整が重要です。可能であれば契約前に調査を完了させ、難しい場合は不動産会社へ特約の内容を確認しましょう。
インスペクション費用を売主と買主のどちらが負担するかについて、一律の決まりはありません。一般的には、調査会社へ依頼した人が費用を支払います。
売主が販売活動のために依頼する場合は売主、買主が購入判断のために依頼する場合は買主が支払う形が基本です。不動産会社のサービスに費用が含まれているケースもあるため、媒介契約前に確認しましょう。
調査料金が安くても、希望する部分が調査対象に含まれていなければ、追加費用が発生することがあります。基本料金の対象範囲、交通費、床下・小屋裏調査、報告書作成費などを含めた総額を比較しましょう。
調査者の資格、経験、損害賠償保険の加入状況、報告書の内容も重要です。不動産会社から紹介を受ける場合でも、調査会社の説明を直接聞き、業務範囲を理解してから契約してください。
不具合が見つかった場合は、すぐに全面的な修繕をするのではなく、修繕費と売却価格への影響を比較します。買主が購入後に自分の好みでリフォームしたいと考えている場合、売主の修繕が評価されない可能性もあります。
安全性に関わる不具合は修繕し、その他は価格へ反映して現状で売るなど、状態に応じた対応が考えられます。修繕する場合は施工記録や保証書を保管し、調査報告書と一緒に提示しましょう。
インスペクション結果を販売上のアピールに使う場合は、調査日、調査者、調査範囲を明確にします。「専門家による調査を実施済み」と説明するだけでなく、買主が報告書を確認できるようにしましょう。
広告で過度な安全性をうたうと、買主に誤解を与えるおそれがあります。不動産会社と相談し、確認された事実と調査対象外の事項を区別して掲載することが大切です。
買主が建物の状態を判断する材料は、インスペクション報告書だけではありません。物件状況報告書、付帯設備表、修繕履歴、設計図書、過去の点検記録なども重要です。
調査結果と過去の修繕履歴をまとめて提示すれば、買主が将来の修繕計画を立てやすくなります。売却準備では建物をきれいにするだけでなく、住宅に関する資料も整理しておきましょう。
築年数が古い戸建ては、買主が構造部分の劣化や雨漏りを不安に感じやすいため、調査結果が判断材料になります。長期間空き家になっていた住宅も、売主が気付いていない劣化が進んでいる可能性があります。
ただし、旧耐震基準の住宅では、建物状況調査とは別に耐震診断が必要になる場合があります。買主のニーズや売却方法を踏まえ、どこまで調べるかを決めましょう。
過去に雨漏り、シロアリ被害、傾きなどが発生した住宅では、修繕後の状態を確認する目的で調査を検討できます。修繕履歴だけでなく、現在確認できる劣化事象も提示できれば、説明の客観性が高まります。
過去の不具合は、修繕済みであっても買主へ伝えることが大切です。調査結果に問題がないことを理由に履歴を伏せるのではなく、発生時期、原因、工事内容を整理して説明しましょう。
内覧時に建物の傾き、ひび割れ、雨漏り跡などについて質問が多い場合、専門家による調査が有効なことがあります。売主や仲介担当者だけでは回答しにくい疑問に、客観的な資料を示せるためです。
一方、解体を前提とした土地売却や、不動産会社による現状買取では、調査費用をかける効果が小さいこともあります。売却相手と販売方法を決めたうえで、実施の必要性を判断しましょう。
インスペクションは、中古住宅の状態を専門家の視点で確認し、買主の不安や売却後の認識違いを減らすための手段です。売却前に実施すれば、調査結果を価格設定、修繕方針、告知書、契約条件へ反映できます。
ただし、調査は建物の品質を保証するものではなく、実施によって契約不適合責任や告知の必要性がなくなるわけでもありません。調査範囲と限界を理解し、不動産会社や調査者と相談しながら売却に活用しましょう。



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